傷病手当は病気や怪我と診断され、就労不能となったことにより給与の2/3を国から貰うことができます。
期間としては18ヶ月(1年半年)です。
怪我による2〜3ヶ月ほどの精養は転職による採用にさほど影響はありませんが、うつ病などの精神的な病によって転職される場合は、採用で100%不利になります。
そこで、傷病手当で長期間休んでいた、もしくは休む予定のある方が、転職時の面接採用に不利にならない方法を体験談と共に解説いたします。
目次
どんなことからバレる?
傷病手当を受け取っている期間内の転職であれば、以下の3つに注意しておくことが大切です。
以下の注意点を把握しておくとバレることはありません。
① 履歴書
傷病手当を受け取っている大半の方は、退職せずに会社に席を残したまま休職されている方が多いと思います。
例えば、転職時の履歴書に休職中と記載すると、必ずその理由を聞かれるため、採用に不利になります。
解決策
バレたくない方は休職中と記載せずに、在職していたことをそのまま書きましょう。
面接でも、傷病手当を受け取っているとは自ら伝えずに、働いていることにします。
② 源泉徴収票
源泉徴収票は、前職の職場から自らもらい転職先の施設へ提出しなくてはいけません。
これは、毎年行われている年末調整を行い、次年度の所得税を決定するためです。
そのため、転職先では一部例外を除けば、必ず源泉徴収票の提出を求められ、傷病手当は収入に当たらず、1年間休んだ方にとっては前年度の収入はゼロになります。この収入状況から、事務(経理)担当者が気付き、転職後に収入ゼロという内容からバレてしまうと言う可能性もあります。
解決策
解決策は源泉徴収票を提出しないことです。提出しなくて良い方法は2つあります。
【1月から働く】
源泉徴収票は1月〜12月分の給与を計算し次年度の税金を決定するために提出しなければなりません。
そこで、1月から新たに働くことで、前年の源泉徴収票は必要なくなり、求められることもなく、求められたとしても、「1月に入職しため提出する必要がありません」とはっきりと答えることです。
1月から新たな会社で働いた場合、1月〜12月の収入が次年度の税金に関わるため、源泉徴収票を提出してもらう意味はありません。
あなたの収入を探ろうとしているだけで、提出する必要はありません。
【自分で確定申告する】
1月に転職できず、2月以降に転職する場合、源泉徴収票を転職先で提出しなければなりません。
この様な時は、「前の会社で副業をしてました。そのため、今年だけは自分で確定申告します」と伝えればOKです。
自ら確定申告を行うことで、年末調整に必要な会社に提出する必要性がなくなります。
そのため、求められたとしても、提出する義務はなくなります。
③ うっかりミス
ここでのうっかりミスとは、他者に伝えてしまうことです。
例えば、転職後に仲良くなった同僚や上司など、うっかり伝えてしまい、それが噂となり会社にバレてしまうと言うこともあります。
入社後であれば、上述した①、②で対応することはできますが、会社に出勤することが嫌になってしまうことです。
そのため、いくら仲が良いとしても、自ら話さないように注意しましょう。
入社後に解雇される場合
1度入社し上述した①〜③に注意しておけば、基本的に解雇されることはありません。
しかし、3ヶ月以内の試用期間を設けている施設の場合は注意が必要です。
試用期間中は、会社があなたと正式に契約するかどうか見極める期間とも言えます。
この期間中に前職で傷病手当を受給し休んでいたことがバレてしまった場合は、解雇される場合もあります。
一方で、試用期間を過ぎてからバレたとしても、会社は簡単にあなたを解雇することはありません。
ポイント
介護福祉士では無いのに、免許を取得していたなど、資格保有者と偽った場合は解雇されます。
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